(普及啓発) 第十二条 国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗