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雨水の利用の推進に関する法律 第十二条 (普及啓発)

平成二十六年法律第十七号法律
(普及啓発)

第十二条

国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。

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