(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
第十一条
地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。
地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。