条文くん法令検索 AIに質問する

水循環基本法 第七条 (国民の責務)

平成二十六年法律第十六号法律
(国民の責務)

第七条

国民は、水の利用に当たっては、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水循環基本法第七条(国民の責務)について教えてください」と聞く
← 第六条(事業者の責務) 水循環基本法 目次 第八条(関係者相互の連携及び協力) →