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水循環基本法 第六条 (事業者の責務)

平成二十六年法律第十六号法律
(事業者の責務)

第六条

事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する。

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