条文くん法令検索 AIに質問する

水循環基本法 第五条 (地方公共団体の責務)

平成二十六年法律第十六号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水循環基本法第五条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(国の責務) 水循環基本法 目次 第六条(事業者の責務) →