(国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水循環に関する施策(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗