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水循環基本法 第四条 (国の責務)

平成二十六年法律第十六号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水循環に関する施策(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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