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水循環基本法 第八条 (関係者相互の連携及び協力)

平成二十六年法律第十六号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第八条

国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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