条文くん法令検索 AIに質問する

まち・ひと・しごと創生法 第六条 (国民の努力)

平成二十六年法律第百三十六号法律
(国民の努力)

第六条

国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「まち・ひと・しごと創生法第六条(国民の努力)について教えてください」と聞く
← 第五条(事業者の努力) まち・ひと・しごと創生法 目次 第七条(法制上の措置等) →