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まち・ひと・しごと創生法 第七条 (法制上の措置等)

平成二十六年法律第百三十六号法律
(法制上の措置等)

第七条

国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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