条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
まち・ひと・しごと創生法
› 第七条
まち・ひと・しごと創生法 第七条 (法制上の措置等)
平成二十六年法律第百三十六号
法律
(法制上の措置等)
第七条
国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「まち・ひと・しごと創生法第七条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第六条(国民の努力)
まち・ひと・しごと創生法 目次
第八条 →