(事業者の努力) 第五条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗