条文くん法令検索 AIに質問する

死体取扱規則 第七条 (本籍等の不明な死体に係る報告)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号規則
(本籍等の不明な死体に係る報告)

第七条

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うものとする。

2戸籍法第九十二条第二項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第五号)により行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死体取扱規則第七条(本籍等の不明な死体に係る報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(書面の徴取) 死体取扱規則 目次 第八条(母の不明な死産児に係る通知) →