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死体取扱規則
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死体取扱規則 第六条 (書面の徴取)
平成二十五年国家公安委員会規則第四号
規則
(書面の徴取)
第六条
警察署長は、法
第十条
又は
前条
の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(
別記様式第二号
)を徴さなければならない。
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この条文が参照している条文
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第10条
第5条
別記様式第二号
(e-Gov)
← 第五条(死体の引渡し)
死体取扱規則 目次
第七条(本籍等の不明な死体に係る報告) →