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死体取扱規則 第六条 (書面の徴取)

平成二十五年国家公安委員会規則第四号規則
(書面の徴取)

第六条

警察署長は、法第十条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。

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