(母の不明な死産児に係る通知)
第八条
死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。
2警察署長は、死産の届出に関する規程第九条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。
死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。
2警察署長は、死産の届出に関する規程第九条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。