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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十八条 (通信連絡設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(通信連絡設備等)

第二十八条

使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。

2使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合においてその施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線を設けなければならない。

3専用通信回線は、必要に応じて多様性を確保するものでなければならない。

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