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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十七条 (非常用電源設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(非常用電源設備)

第二十七条

使用前検査対象施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他当該使用前検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を使用することができるように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない。

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