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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十六条 (監視設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(監視設備)

第二十六条

使用前検査対象施設には、必要に応じて、通常時及び設計評価事故時において、当該使用前検査対象施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計評価事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる設備を設けなければならない。

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