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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十九条 (多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

第二十九条

使用前検査対象施設は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用前検査対象施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

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