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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則
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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十五条 (飛散物による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号
規則
(飛散物による損傷の防止)
第十五条
使用前検査対象施設は、その施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全機能を損なわないものでなければならない。
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