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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十四条 (化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

第十四条

使用前検査対象施設は、その施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

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