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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条 (溢水による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号
規則
(溢水による損傷の防止)
第十三条
使用前検査対象施設は、その施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
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← 第十二条(使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止)
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次
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