(重要度に応じた安全機能の確保)
第十六条
使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。
2安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障(単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと(従属要因による多重故障を含む。)をいう。)が発生した場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。
使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。
2安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障(単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと(従属要因による多重故障を含む。)をいう。)が発生した場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。