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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第六条 (除熱)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号
規則
(除熱)
第六条
使用済燃料貯蔵施設は、動力を用いないで使用済燃料等の崩壊熱を適切に除去できるものでなければならない。
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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次
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