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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五条 (閉じ込めの機能)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号
規則
(閉じ込めの機能)
第五条
使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料等を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。
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