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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十二条 (重大事故等の拡大の防止等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(重大事故等の拡大の防止等)

第二十二条

加工施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

2プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

3プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場合において、プルトニウムを取り扱う加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。)外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

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