条文くん法令検索 AIに質問する

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十三条 (火災等による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(火災等による損傷の防止)

第二十三条

重大事故等対処施設は、火災又は爆発により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、消火設備及び火災感知設備を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二十三条(火災等による損傷の防止)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(重大事故等の拡大の防止等) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二十四条(重大事故等対処施設の地盤) →