条文くん法令検索 AIに質問する

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十一条 (通信連絡設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(通信連絡設備)

第二十一条

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置(安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び多様性を確保した通信連絡設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

2工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二十一条(通信連絡設備)について教えてください」と聞く
← 第二十条(非常用電源設備) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二十二条(重大事故等の拡大の防止等) →