条文くん法令検索 AIに質問する

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十条 (非常用電源設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(非常用電源設備)

第二十条

加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二十条(非常用電源設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(監視設備) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二十一条(通信連絡設備) →