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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十二条 (電源設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(電源設備)

第三十二条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、外部電源系からの電気の供給が停止し、第二十条の規定により設置される非常用電源設備からの電源が喪失した場合において、重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。

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