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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第六十八条 (使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

第六十八条

発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽から水(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液体とする。以下この条において同じ。)の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料(以下「貯蔵槽内燃料体等」という。)を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。

2発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液位とする。)が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。

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