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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第六十九条 (工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

第六十九条

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を施設しなければならない。

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