(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備) 第六十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗