条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第五十八条 (緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)

第五十八条

発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、冷却材バウンダリ(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリとする。)及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第五十八条(緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)について教えてください」と聞く
← 第五十七条(安全弁等) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 目次 第五十九条(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備) →