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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第五十九条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)

第五十九条

発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を施設しなければならない。

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