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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第五十七条 (安全弁等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(安全弁等)

第五十七条

重大事故等対処施設には、発電用原子炉施設の安全性を確保する上で機器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する安全弁、逃がし弁、破壊板又は真空破壊弁を必要な箇所に設けなければならない。

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