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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十九条 (原子炉格納容器内の冷却等のための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(原子炉格納容器内の冷却等のための設備)

第四十九条

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。

2発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。

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