条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十八条 (最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

第四十八条

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十八条(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第四十九条(原子炉格納容器内の冷却等のための設備) →