(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗