(公告の方法) 第十一条 法第二十一条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の公告は、特定被災市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗