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農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第十一条 (公告の方法)

平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(公告の方法)

第十一条

第二十一条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の公告は、特定被災市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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