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農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第十条 (資金計画に関する基準)

平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(資金計画に関する基準)

第十条

第二十一条第二項第四号に掲げる資金計画に関する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
  2. 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

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