(公告事項)
第十二条
法第二十一条第十項に規定する農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一復興一体事業の名称
- 二事務所の所在地
- 三事業計画の認定の年月日
2法第二十一条第十一項において準用する同条第十項に規定する農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一復興一体事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の認定の年月日
- 二前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
- 三変更の認定の年月日