(感電に対する保護) 第七条 電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。一危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。二接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗