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電気用品の技術上の基準を定める省令 第七条 (感電に対する保護)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(感電に対する保護)

第七条

電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。

  1. 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。
  2. 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。

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