(耐熱性等を有する部品及び材料の使用) 第六条 電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗