条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品の技術上の基準を定める省令 第六条 (耐熱性等を有する部品及び材料の使用)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(耐熱性等を有する部品及び材料の使用)

第六条

電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品の技術上の基準を定める省令第六条(耐熱性等を有する部品及び材料の使用)について教えてください」と聞く
← 第五条(使用者及び使用場所を考慮した安全設計) 電気用品の技術上の基準を定める省令 目次 第七条(感電に対する保護) →