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電気用品の技術上の基準を定める省令 第五条 (使用者及び使用場所を考慮した安全設計)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(使用者及び使用場所を考慮した安全設計)

第五条

電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。

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