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電気用品の技術上の基準を定める省令 第四条 (供用期間中における安全機能の維持)
平成二十五年経済産業省令第三十四号
府省令
(供用期間中における安全機能の維持)
第四条
電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。
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← 第三条(安全機能を有する設計等)
電気用品の技術上の基準を定める省令 目次
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