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電気用品の技術上の基準を定める省令 第三条 (安全機能を有する設計等)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(安全機能を有する設計等)

第三条

電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

2電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該電気用品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。

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