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電気用品の技術上の基準を定める省令 第二条 (安全原則)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(安全原則)

第二条

電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。

2電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。

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