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電気用品の技術上の基準を定める省令 第八条 (絶縁性能の保持)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(絶縁性能の保持)

第八条

電気用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。

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