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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十九条 (一般)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(一般)

第十九条

電気用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)によるものを除く。)を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。

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