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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十八条
平成二十五年経済産業省令第三十四号
府省令
第十八条
電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれがないものとする。
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