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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十七条 (電磁的妨害に対する耐性)
平成二十五年経済産業省令第三十四号
府省令
(電磁的妨害に対する耐性)
第十七条
電気用品は、電気的、磁気的又は電磁的妨害により、安全機能に障害が生じることを防止する構造であるものとする。
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