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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十六条 (保護協調及び組合せ)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(保護協調及び組合せ)

第十六条

電気用品は、当該電気用品を接続する配電系統や組み合わせる他の電気用品を考慮し、異常な電流に対する安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性を設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、回路が異常な電流に耐えることができるものとする。

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